ゆきちゃんを救う会 規約

<第1条 名称>

本会は、「ゆきちゃんを救う会」と称する。

<第2条 所在地>

本会の所在地は、福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字新町 32 番地 2 に置く。
本会の従たる事務所(以下、支部)を必要に応じ設置する事ができる。
支部は、東京及び大阪に置く。
 
<第3条 目的>

本会は、中川西祐綺(なかがわさい ゆき)ちゃんの米国での心臓移植の実現と、無事に帰国するまでに至る本人と家族の生活を支援することを目的とし、そのために必要な費用の募金活動を行う。

<第4条 活動>

(1) 広く協力者及び団体からの有志を募り、募金を集める。

(2) 金融機関に開設する本会の口座での募金の管理を行う。

(3) ゆきちゃんの家族と連絡を取り合い、本会目的のために必要な資金の送金と諸手続きに応じる。

(4) ゆきちゃんの状況及び本会の活動状況を記録し、主にホームページにて報告する。

(5) 臓器移植に関わる支援団体との連携及び協力を行う。

(6) 前略号のほか、第3条に定めた目的を達成するために必要な活動を行う。

<第5条 会員>

本会の役員は、ゆきちゃんを救おうという強い意志を持って各種募金活動を行う個人・法人及び団体で、ボランティアでの活動とし、会費は徴収しない。ただし、ゆきちゃんの家族・親族のオブザーバー参加を認める。

<第6条 役員・役員会>

本会は、次の役員を置く。

(1) 共同代表 3名

(2) 事務局長 1名

(3) 副事務局長 2名

(4) 会計 2名

(5) 監査役 2名

(6) 運営委員 若干名

(7) 顧問 若干名

(8) 支部役員 若干名
 
・共同代表は相互に協力して本会を統括する。併せてメディアの取材等への対応を行う。

・事務局長は役員相互の担当を調整し、本会全体の事務全般を統括する。

・副事務局長は事務局長を補佐し、ゆきちゃんの状況及び本会の活動状況を記録し、主にホームページ上で報告する。

・会計は会の会計全般を管理する。

・監査役は会計の執行及び活動内容が適正に行われているか監査し、その結果を報告(ホームページに掲載)する。

・運営委員及び支部役員は会員の本会に参加する経緯・地縁などに基づく各々の活動単位(地域・職域・同級会等)ごとに配置し、その活動単位をとりまとめる。

・顧問は役員会の求めに応じて、会の活動に関して必要な助言を行う。

・役員の変更・追加・辞任については、役員会議決を必要とする。

(8) 役員会

役員会は、代表の招集に応じて開催し、上記の示す役員の 2/3 以上の出席を持って成立する。役員会の決議は、出席者の過半数をもって成立する。

<第7条 街頭募金>

本会が、街頭募金を行う場合は、事前に関係各所の許可を得た上で活動する。また、その際には、前条の役員または本会会員が、必ず1名以上参加し募金の管理を行う。

<第8条 入会>

入会は、本会の趣旨・活動内容等を理解し同意した上で、所定の様式に必要事項を記入して役員に提出するものとする。なお、本提出資料は、会員本人の確認及び連絡のみに使用し、退会または本会の解散時には、役員が責任を持って破棄する。

<第9条 退会>
退会は、口頭または文書をもって任意に退会できるものとする。この場合は、再入会は妨げない。

<第10条 除名>

本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為を行った会員は、役員会の決議により除名できるものとする。この場合、再入会は認めない。

<第11条 報酬>

すべての役員、会員に対する報酬は支払わない。

<第12条 募金の使途>

集めた募金は、ゆきちゃんの心臓移植のため米国での医療費、医療予備費、渡米費、補助人工心臓関係費、現地滞在費、ならびに本会事務所経費にあてる。なお、医療費・渡米費用等の支払いについては、本会から各機関へ直接支払う。また、事務医療費の支払いは領収書を添付して申請し、代表の承認を得た後に会計が支払う。

<第13条 余剰金の使途>

本会目的達成による余剰金は、ゆきちゃんの手術後に病状が安定するまでの間(原則とし 3年間)本会において管理・保管しゆきちゃんの術後の必要医療費等として支払いできるものとする。保管終了の時期については、担当医師の判断等を考慮した上で、役員の決議に基づき決定する。その際の余剰金残高については、役員の決議に基づき、ほかの移植を必要としている患者・家族の支援及び、移植医療を推進するための活動に使用する。

<第14条 規約の改定>

本会規約は、第三条の目的達成のために、役員会の全員一致により改定できる事とする。

本会規約が改定された場合はホームページにより報告する。

<第15条 設立年月日>

本会の設立年月日は、平成 28 年 10 月 16 日とする。

<第16条 施行年月日>

本会の施行年月日は、平成 28 年 10 月 16 日とする。
支部の設立に伴い、第2条並びに第6条の一部改訂を実施(改定日2017年2月2日)
役員増員に伴い、一部改訂を実施(改定日2017年3月5日)


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